玍品ずサヌビスに関する䞀般取匕条件GTC


キスラヌグルヌプの
䞊蚘キスラヌ・グルヌプ䌚瀟は以䞋にお「サプラむダヌ」ず称したす

1. 䞀般条項

1.1 適甚範囲

1 これらの䞀般取匕条件「GTC」は、サプラむダヌによる珟圚そしお将来のすべおの販売、玍品、サヌビスずプロゞェクトに適甚されるものずしたす。それらは珟圚業務に埓事しおいる人物以䞋「顧客」のみに適甚されたす。

2 サプラむダヌのGTCは排他的に適甚されたす。その他の事前に芏定された条件、特に顧客の賌入条件に぀いおは、事前に文曞により明瀺的にサプラむダヌにより承認されおいた堎合にのみ有効ずされたす。サプラむダヌのGTCは、顧客の条件が矛盟する事を知りながら、サプラむダヌが顧客の履行を無条件で受け入れた時、たたは自らの履行を無条件で提䟛した時にも適甚されるものずしたす。

3 圓事者双方の同意ず法的に関連のある䟛述は、文曞化されおいない限り有効ずは芋なされたせん。テキストによる蚌明電子メヌルなどが可胜な電子通信チャンネルは文曞に盞圓するものずしたす。

1.2 契玄の締結

4 契玄は、サプラむダヌが顧客の泚文を受ける事を確認する文曞が受理された時点で有効ずなるものずしたす。

5 サプラむダヌによる受理期間のないオファヌ芋積もりは拘束力を持ちたせん。パンフレットやカタログむンタヌネットのペヌゞも含む、および技術資料に蚘茉される情報は、サプラむダヌが明瀺的にその拘束的性質を文曞により保蚌しない限り拘束力を持ちたせん。 

1.3 玍品/サヌビスの範囲

6 玍品あるいはサヌビスの範囲は、文曞で瀺された契玄圓事者の䞊行意図に基づくものずしたす。そのような文曞がない堎合は、文曞によるサプラむダヌの泚文確認、たたはそのような確認曞が存圚しない堎合には、顧客の泚文曞が決定力を発揮するものずしたす。

7 他に別途同意がない限り、そしお適甚される匷制法芏に基づき、顧客はサプラむダヌの補品、玍品およびサヌビスに関するすべおの曞類ず䜜業指瀺曞集合的に「曞類」の物理的な提䟛を攟棄するものずし、サプラむダヌがそのような曞類を電子媒䜓、むンタヌネット、たたはその他のペヌパヌレスな方法でのみ提䟛する堎合がある事を承認するものずしたす。顧客は発泚に際し、文曞はりェブサむトwww.kistler.comから英語、ドむツ語で取埗するこずを承知しおいるこずを確認するものずしたす。 玙媒䜓の文曞たたは顧客の囜の蚀語による文曞の提䟛は、顧客の文曞による請求を必芁ずしたす。

1.4 䟡栌

8 すべおの附垯費甚は顧客の責任ずし、同意枈みのむンコタヌムズ条項により別途芏定がない限り、玍品ず履行の範囲には含たれたせん。特にこれには、貚物、保険、茞出、トランシット、茞入、その他の認可、公蚌、皎金、賊課、費甚、関皎、およびこれらの費甚や料金に関わる管理費など、契玄の締結やその履行に関わるすべおの経費や料金も含たれたす。そのような経費や料金がサプラむダヌかその補助者に課せられおいる限り、それらに぀いおは顧客が払い戻しをするものずしたす。

9 サプラむダヌはオファヌから契玄玍品たでの期間に賃金率や材料䟡栌に倉動があった堎合、顧客の責任による理由で材料やデザむンに倉曎があった堎合、あるいは遵守すべき法埋、芏制、あるいは解釈ず適甚原則に倉曎が発生した堎合には、適切な䟡栌調敎を行う暩利を有しおいたす。

1.5 支払条件

10 オファヌ芋積曞に別途指定がない限り、サプラむダヌは玍品の際に顧客に請求曞を送るものずしたす。請求額は差匕額なく、請求曞に指定された期間内に支払われるものずしたすが、遅くずも請求日から30日以内の支払いずしたす。

11 䞊蚘項目に準じ、支払期間がすぎた堎合は、催促状なく、顧客の支払䞍履行ず芋なされたす。支払䞍履行の堎合には、顧客はその本籍地で通䟋ずなっおいる延滞利息額を支払うものずしたすが、それぞれの3ヶ月のCHF SARON率より少なくずも幎間6䞊回るものでなければなりたせん。

12 支払䞍履行があった堎合、サプラむダヌは、予定されおいる玍品やサヌビスを盎ちに保留する暩利を有しおおり、これには続く䞀郚玍品や䞀郚サヌビスの提䟛も含たれたす。

13 信甚状による支払いに同意しおいる堎合、顧客は信甚状の開蚭ず通知ず確認にかかる費甚を負担するものずしたす。為替手圢およびその他の関連する支払方匏に぀いおも同様に芋なされたす。

1.6 玍品期間

14 泚文請曞に別途蚘茉がない限り、玍品は、茞出、トランシット、茞入および支払蚱可などの公匏な圢匏が取埗された時、泚文がなされた時点で支払矩務が生じた支払いが履行された時、必芁ずされる担保が提䟛され、重芁な技術点が明確にされた時点で開始したす。 

15 サプラむダヌは泚文確認曞に指定された玍期を守る努力をするものの、その遵守に぀いお拘束力のある保蚌はしないものずしたす。玍品や履行の遅延に際しお、契玄を撀回したり、損害を蚎える顧客の暩利は陀倖されおいたす。この陀倖は悪意や重倧な過倱には適甚されたせんが、補助者にも適甚されたす。

1.7 免責事項ず責任制限

16 これらのGTCは、契玄違反により生じる顧客の請求を最終的に芏制するものです。

17 契玄による䜕らかの請求を顧客が行った堎合には、それらの請求総額は顧客の支払額を限床ずしたす。いかなる堎合においおも、販売物そのものに発生しおいない損害、特に生産、䜿甚䞍胜、泚文の損倱、リコヌルにかかる費甚、むンストヌルおよび撀去費甚、利益の損倱、たたはその他の盎接的たたは間接的な損害に察する補償を顧客が埗るこずはできたせん。ただし、知的所有暩䟵害により、顧客に察しお第䞉者が䞻匵する補償請求に関するサプラむダヌの責任は免責ずされたす。

18 責任の制限及び免責は、故意、重倧な過倱、欠陥の䞍正な隠蔜、支払承諟、生呜の損傷、四肢の損傷、たたは健康被害、および補造物責任には適甚されたせん。さらに免責は、サプラむダヌが法埋により責任を負うべき堎合には適甚されたせん。ただし、責任の制限及び免責は、生呜の損傷、四肢の損傷、たたは健康被害を陀き、サプラむダヌの補助者にも適甚されたす。

1.8 契玄の解陀

19 経枈的重芁性や玍品やサヌビス内容を著しく倉曎したり、サプラむダヌによる契玄履行に倚倧な圱響を及がすか、履行が䞍可胜になるような予枬䞍可胜な事態が発生した堎合、そのような状況に準じお契玄を修正するこずができるものずしたす。経枈的に実珟可胜でない堎合、サプラむダヌは契玄たたは契玄の関連郚分を解陀するこずができるものずしたす。それに関し、サプラむダヌは適切な期間内に通知するものずしたす。

1.9 知的所有暩

20 サプラむダヌは、自らが暩利を持぀すべおの知的所有暩、特に特蚱、意匠、著䜜暩、商暙、名称ず䌚瀟の暩利、および補品に察する暩利、図面や図衚などの顧客に提䟛されたノりハりず技術および商業資料を完党に保持するものずしたす。契玄明文を条件ずしお、サプラむダヌはサプラむダヌが有しおいる知的所有暩を䜿甚したり譲枡する暩利を顧客に付䞎するこずはありたせん。

1.10  èŒžå‡ºç®¡ç†

21 顧客は、玍品物が囜内の茞出入管理芏制の察象ずなるこずがあり、したがっお管蜄圓局により発行される茞出たたは再茞出蚱可がなければ、同意された目的以倖の目的で売华、その他の移転たたは䜿甚ができないこずがあるこずを承認したす。顧客はそのような芏制を遵守する矩務がありたす。

22 特に、顧客は、(i)サプラむダヌたたは他のキスラヌ・グルヌプ䌚瀟の登録事務所を管蜄する䞻務圓局による芏制に違反する堎合には、サプラむダヌの商品を盎接たたは間接にでもいかなる囜においおも販売、茞出もしくは再茞出、圓該囜での䜿甚のために譲枡しおはならず、たた(ii)かかる芏制の察象ずなる䌚瀟に察しおサプラむダヌの商品を譲枡しおはなりたせん。

23 顧客は、転売を目論む先を含めお、商業チェヌンの先に出おくる第䞉者によっお第22項の趣旚が没华されないよう最倧限努力するものずしたす。

24 顧客は、転売を目論む先を含めお、商業チェヌンの先に出おくる第䞉者によっお第22項の趣旚を没华するような行動を探知する適切な監芖システムを構築し維持しなければなりたせん。

25 第22項ないし第24項の違反は契玄の重芁な芁玠の重倧な違反ずなるものであり、サプラむダヌは、以䞋のようなこれらに限られたせん。適切な救枈を受けるこずができたす。(i)サプラむダヌず顧客ずの契玄の解陀、および(ii)契玄の党䜓䟡栌の80たたは茞出された商品の䟡栌党額のいずれか高い方の金額による違玄金サプラむダヌが有するこの金額を超える損害賠償請求暩に远加しお。違玄金および賠償金を支払ったずしおも、顧客は第22項ないし第24項を遵守する矩務を免れたせん。

26 顧客は、第22項の趣旚を没华する第䞉者の行動を含め、第22項ないし第24項を適甚するにあたりいかなる問題も盎ちにサプラむダヌに知らせるものずしたす。顧客は、サプラむダヌの情報提䟛の芁請から遅くずも2週間以内に、第22項ないし第24項の矩務の順守状況に関する䞀切の情報をサプラむダヌに提䟛するものずしたす。

27 顧客は、顧客が本第1.10条に違反した結果サプラむダヌに課された眰金金額の劂䜕を問いたせんを、サプラむダヌの最初の芁求に応じおただちに補償するものずしたす。

2. 玍品に関する远加条項

2.1 商品の䟡栌

28 䟡栌は正味の工堎枡䟡栌むンコタヌムズ2010に準じたEXWで、梱包を含たず、指定された通貚で、付加䟡倀皎VATを含たず、䞀切の枛額はないものずしたす。

2.2 商品の保蚌

29 サプラむダヌはリスク移転時においお、商品に補造䞊および材料䞊の欠陥がない事を保蚌するものずしたす。ただし、サプラむダヌは商品が顧客ずその顧客の芁件ず目的を満たすものであるこずは保蚌したせん。顧客ずその顧客は商品の正しい遞択ずその結果、たた意図及び達成された結果に責任を持぀ものずしたす。

30 サプラむダヌは玍品された商品に関しお、泚文請曞たたは仕様曞に「保蚌」ず明瀺的に蚘茉されおいない限り、いかなる特性も保蚌したせん。他に別途の同意がない限り、いかなる蚘述もリスク移転時での商品の状態のみに関するものです。商品に関する保蚌請求は、遅くずも保蚌期間の期限たでは䞻匵できるものずしたす。

31 顧客に玍品された商品に欠陥があった堎合、顧客は明らかな欠陥に぀いおは、商品受領から5日以内に、特定の欠陥に぀いお蚘茉した文曞でサプラむダヌに通知をしなければなりたせん。適切な怜査を経おしか発芋されない欠陥に぀いお、そのような怜査の埌に顧客が欠陥を発芋した堎合は、盎ちに特定の欠陥に぀いお蚘茉した文曞でサプラむダヌに通知をするものずしたす。隠れた欠陥に぀いお、顧客はサプラむダヌに発芋しおから5日以内に特定の欠陥を蚘茉した文曞で報告しなければなりたせん。

32 重倧な欠陥があった堎合、顧客は欠陥の修理、たたはそれが䞍可胜な堎合には、代替品を請求のみできるものずしたす。取消や撀回、あるいは倀䞋げは陀倖されたす。サプラむダヌは、第䞉者からの代替品の調達、あるいはむンストヌルや撀去に関わる費甚には䞀切責任を負いたせん。

33 欠陥のある商品の玍品に関する保蚌請求は、顧客が欠陥商品を受領しおから12ヶ月で期限切れずなりたす。ただし、以䞋の堎合には法定保蚌期間が適甚されたす。 (a) 商品が新たに補造されたもので、構築物および・たたは構築に䜿われおいた物で、通垞の目的に䜿甚されおおり、それが欠陥発生の原因ずなった堎合、(b) 顧客の請求が故意および・たたは重倧な過倱による契玄違反に基づくものである堎合、 (c) サプラむダヌが欠陥を䞍正に隠しおいた堎合、および (d) 生呜、四肢および・たたは健康䞊の損傷による請求の堎合。サプラむダヌによる代替品、及び修理された商品の玍品に぀いおは保蚌期間が再開し、代替商品や修理枈み商品の玍品からヶ月の間継続するものずしたすが、少なくずも圓初の保蚌期限である12ヶ月が終了するたでは継続するものずしたす。

2.3 利益ずリスクの移転

34 利益ずリスクは、遅くずも工堎枡しの発送時点から顧客に移転するものずしたす。顧客の芁請あるいは顧客の責任によるその他の理由により発送が遅れた堎合、リスクは圓初意図された工堎枡しの予定時点においお移転するものずしたす。この時点から、玍品物に぀いおは顧客の費甚ずリスクにより保管、及び適切な保険が必芁に応じかけられるものずしたす。

2.4 所有暩の留保

35 支払いの完枈たで、玍品物の所有暩はサプラむダヌが保持するものずしたす。顧客はサプラむダヌの所有物を保護するために必芁なあらゆる凊眮を取るこずに協力するものずしたす。顧客はサプラむダヌに所有暩の留保を認めるものずしたす。

3. サヌビスの提䟛に関する远加条項

3.1 サヌビス提䟛の䟡栌

36 他に別途同意がない限り、提䟛されたサヌビスず䜜業たずめお「サヌビス」ず称すに぀いおは、芁した時間ず資材および党おの付垯費甚に基づいお請求曞を発行するものずしたす。

37 サプラむダヌのサヌビスに察しお包括䟡栌が合意されおいる堎合、合意枈みのサヌビス範囲を超えるすべおの䜜業に぀いおは、顧客が別に支払いをするものずしたす。

38 宿泊斜蚭、茞送、手圓、査蚌、皎金あるいは類䌌の課城金などその他の臚時費は、通垞の範囲ず金額内で発生した実際の料金に基づいお、サプラむダヌに払い戻しされるものずしたす。アセンブリ珟堎ぞの埀埩に必芁な時間に加え、アセンブリ珟堎で宿泊斜蚭に移動し、正匏な登録ず登録解陀を行うために必芁な時間も移動時間に含たれたす。

3.2 履行

39 蚈画曞、図面、技術曞、その他類䌌の曞類に蚘茉されおいる情報は、契玄で明瀺的に同意されおいる堎合にのみ拘束力があるものず芋なされたす。 

40 サプラむダヌは資栌のある職員によりサヌビスを実行し、たた第䞉者を䞋請けずしお埓事させるこずができたす。

41 サプラむダヌの職員が、サプラむダヌの責任ではない理由により、サヌビス実斜を著しく劚げられた堎合、サプラむダヌはその職員を退避させ、顧客に察しお適切な率による埅機時間ず旅費を請求できるものずしたす。

42 顧客は、サプラむダヌの仕様に基づいお準備䜜業を実行し、特にアセンブリ珟堎ぞのアクセスが可胜であるこずず、アセンブリ珟堎が䜜業できる状態にあるこずを保蚌するものずしたす。

43 顧客は、疟病や事故を防止し、環境を保護するために必芁な措眮を取るものずし、それがなされない堎合、サプラむダヌはサヌビスの履行を停止たたは拒吊するこずができるものずしたす。 

44 サプラむダヌが顧客に提䟛する道具、蚭備、消耗品は、あくたでもサプラむダヌの所有物ず芋なされたす。

3.3 怜査ず受諟

45 顧客はサヌビスが実斜されおから5日以内にそれを怜査し、䜕らかの欠陥があればこの期間内に特定の欠陥を蚘茉した文曞で報告するものずしたす。それより埌に発芋された隠れた欠陥に぀いおは、欠陥が発芋されおから5日以内に特定の欠陥を蚘茉した文曞で報告するものずしたす。それ以倖の堎合は、玍品ずサヌビスは承認されたものず芋なされたす。

46 前述の条件に基づき、顧客はサプラむダヌに欠陥を修埩する機䌚を提䟛するものずしたす。

47 事前に同意された条件がある堎合には、圓事者双方はそれに基づき共同の受諟テストを実斜するものずしたす。以䞋の堎合にも受諟されたものず芋なされたす。 (i) サプラむダヌの責任によらない理由により、予定された日に受諟されない堎合、(ii) 顧客が受諟手順ぞの眲名を拒吊する堎合、(iii) 顧客が工堎を皌働させた堎合、(iv) 顧客が正圓な理由なく受諟を拒吊する堎合。

3.4 サヌビスの保蚌

48 リスク移転の際に、サプラむダヌのサヌビスが正しく履行されおいないか、慎重に履行されおいないこずが蚌明された堎合、サプラむダヌは合理的な期間内に関連するサヌビスを是正するものずしたす。サプラむダヌは、サプラむダヌの責任により発生した是正にかかる費甚に぀いおは党面的に負担し、特にむンストヌルや撀去の費甚は負担しないものずしたす。取り消し、撀回、倀匕きは陀倖したす。サプラむダヌは、第䞉者からの代替補品の調達にかかる費甚、たたはむンストヌルや撀去にかかる費甚に察する責任は負いたせん。サプラむダヌはサヌビスに察しお、いかなる保蚌もしたせん。

49 サヌビス履行に関する欠陥の断定は、サヌビス受諟の12ヶ月埌より出蚎期限切れずなりたす。サプラむダヌの責任によるものではない理由で受諟が遅れた堎合、保蚌期間は履行から18ヶ月で終了したす。前述の芏定にかかわらず、受諟日たたは履行日から起算した法定保蚌期間は、以䞋のどちらが先に発生するかにより、サプラむダヌの責任によるものではない理由により受諟が遅れた際に適甚されるものずしたす。(a) アセンブリや保党䜜業が構築たたは䜜業を必芁ずし、その成功にはそれを目的ずした蚈画の提䟛たたは監芖が必芁な堎合、(b) 顧客の請求が故意および・たたは重倧な過倱による契玄違反に基づく堎合、(c) サプラむダヌが欠陥を䞍正に隠した堎合、および (d) 生呜、四肢および・たたは健康䞊の損傷に基づくものである堎合。

3.5 商品のテストず修理

50 顧客がサプラむダヌに商品の機胜性テストを委蚗した堎合、顧客は補品カテゎリヌ応じお、テストに関するサプラむダヌの察象䟡栌リストに準じお定額「発芋料」を支払うものずしたす。顧客がこれらの商品の修理をサプラむダヌに委蚗する堎合には、この発芋料は顧客が支払う報酬に远加されたす。他に別途合意がない限り、顧客は修理の実費を支払うものずしたす。修理費が倚額に䞊る堎合、サプラむダヌは顧客に事前に芋積もりを提䟛しお承認を埗るものずしたす。

4. ゜フトりェア玍品に関する远加条件

51 ゜フトりェアが玍品ずサヌビス範囲の䞀郚になっおいる堎合は、他の合意事項なく、たた合意された䜿甚料の支払いがなされおいる限りにおいお、顧客は゜フトりェアを提䟛物ずずもに䜿甚する、単䞀、非独占的、譲枡䞍可およびサブラむセンス䞍可の䜿甚暩が付䞎されたす。耇数のハヌドりェアシステム䞊での䜿甚など、耇数の䜿甚暩に぀いおは、別途、契玄に合意する必芁がありたす。 

52 顧客は゜フトりェアのコピヌ保管目的以倖には、゜フトりェアの凊理さらなる開発、修正、逆アセンブル、逆コンパむル、解読、リバヌス゚ンゞニアリングなどを行ったり、第䞉者に枡すこずはできたせん。

53 顧客は契玄の締結時たたは最初のむンストヌル時に珟行版ずなっおいる゜フトりェアバヌゞョンの䜿甚暩を取埗したす。 

54 別途締結された契玄を条件ずしお、顧客は゜フトりェアのアップデヌト、アップグレヌド、あるいはパッチに察しおは䜕らの暩利も持っおおらず、サプラむダヌは゜フトりェアの保守たたはテクニカルサポヌト提䟛の矩務はない事に留意し、承認するものずしたす。

55 サプラむダヌはむンストヌル時に゜フトりェアがその䟡倀を無効化したり、契玄に芏定される䟡倀や䜿甚ぞの適性を倧きく損ねるような欠陥がない事を保蚌したす。そのような゚ラヌがあった堎合には盎ちにサプラむダヌに文曞で報告しなければならず、報告を受けたサプラむダヌは自らの決定に埓っお、それらを修正するか顧客に合理的なワヌクアラりンドを提䟛するものずしたす。顧客は、デヌタ凊理プログラム、特にそれらが他のプログラムず組み合わせられおいたり、他のデヌタ凊理ナニットずの盞互䜜甚がある堎合、最新の技術では完党に゚ラヌのない䜜成はできないこずを承認したす。 

56 サプラむダヌは、゜フトりェアの遞択の間違い、顧客が行ったむンストヌル、顧客が行ったむンストヌルず玍品された゜フトりェアずの盞互䜜甚、たたはサプラむダヌから賌入したものではないハヌドりェアたたは゜フトりェアで顧客が操䜜するものず玍品された゜フトりェアずの盞互䜜甚に察する保蚌は発行したせん。

57 顧客がこの条項の条件に違反した堎合、サプラむダヌは䜿甚暩を取り消すこずがありたす。 

58 第䞉者゜フトりェアの堎合、そのラむセンサヌの䜿甚条件が適甚され、䟵害があった堎合にはサプラむダヌずずもにラむンセンサヌも暩利を䞻匵するこずがありたす。

5. 最終芏定

59 これらGTCのいずれかの条項の䞀郚たたは党郚が無効たたは履行できないこずが蚌明された堎合には、これらGTC のその他の条項の効力に圱響はないものずしたす。 

60 法的関係は、適甚される法の抵觊に関する条項を陀き、サプラむダヌの登蚘䞊の事務所の所圚地で適甚される実䜓法に準拠するものずしたす。

61 顧客の専属管蜄地は、サプラむダヌの登蚘䞊の事務所の所圚地ずしたすが、サプラむダヌは、顧客の業務地においお顧客を告蚎するこずができるものずしたす。